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コラム

2019.08.01 [新着情報]

留学生の就職支援のための法務省告示の改正(令和元年5月30日予定)

 本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生(以下「本邦大学卒業者」といいます。)の就職支援を目的として,法務省告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が本年5月30日に改正されることとなり,本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認められることとなります。 ※法務省HPより引用

外国人留学生に対する就職支援について、留学生の就職支援の観点から、大学を卒業する留学生が就職できる業種の幅を広げるため、在留資格に係る告示改正を行うこととされました。

現行制度上、飲食店、小売店等でのサービス業務や製造業務等が主たるものである場合においては、就労目的の在留資格が認められていませんでしたが、本邦大学卒業者については,大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ、日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たっては、その業務内容を広く認めることとし、在留資格「特定活動」により、当該活動を認めることとしました。

民間企業等においては、インバウンド需要の高まりや日本語能力が不足する外国人従業員や技能実習生への橋渡し役としての期待もあり、日本語能力を生かした業務に従事する場合に当たって、大学・大学院において修得した知識,応用的能力等を活用することが見込まれ、在留資格「特定活動」により、当該業務内容を広く認めることとしたものです。