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コラム

2019.08.22 [新着情報]

外国人の転職と在留資格

外国人の転職

 日本国内で転職活動を行っている外国人を採用した場合、転職後14日以内に出入国在留管理庁へ「所属機関の変更の届出」をしなければなりません。この届出は外国人本人が行います。もし怠ってしまった場合は罰則があります。20万円以下の罰金、あるいは次回ビザ更新の際の在留期間の短縮などです。

契約機関に関する届出手続き 引用:法務省HPより


外国人転職者を雇用する際の注意点

外国人転職者を雇用する際、取得している在留資格と職務内容が合致していれば、次回の在留期間更新許可申請までは何の申請をしなくてもそれほど大きな問題はないように思えますが、その外国人が取得している在留資格は、あくまで前職場で働くことを前提に許可されたものです。ですので、必ずしも転職先の職場で許可が認められるとは限りません。

もし、同じ職種なので問題ないだろうと判断し、そのまま外国人の雇用を続け、次回の在留期間更新許可申請の際に不許可処分を受けてしまうと、雇用していた期間は自社でその外国人に不法就労させていたことになってしまい、企業側が責任追及される可能性が発生してしまいます。悪質で追及はなく単なる思い込みで雇用していた場合は、そこまで法的責任を追及されるケースは少ないと思われますが、不法就労助長罪は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、場合によってはその両方が科せられる重い罪です。こうした法的危険性を軽視することは、企業のコンプライアンス上非常に危険です。
 

就労資格証明書

 そこで、その外国人が取得しているビザと職務内容が同じ場合は、「就労資格証明書」を取得することが望ましいです。

 「就労資格証明書」とは、任意申請した外国人が行うことが出来る就労活動と、転職先の職場の仕事内容とを、法務大臣が公的に証明する文書です。自社でその外国人を雇用することについて在留資格証問題がないか、行政が審査した上で交付されます。また「就労資格証明書」を取得することで、その時点での就労条件について、一旦、出入国在留管理庁のチェックが入っていることになります。新しい職場での該当性や相当性は審査されているものとして扱われますので、将来の在留期間更新許可申請がスムーズになり手続きを簡略化することが可能になります。

 ただし、就労資格証明書を取得しているからといって、必ずしも在留期間の更新が許可されるという性質のものではありません。証明書取得後に、本人が入管法違反などの法律違反を起こしてしまった場合など、在留期間更新の際に更新が不許可とされる可能性もあります。

 出入国在留管理庁に対して、コンプライアンスに関する企業側の意識が高いことを示すことにもつながりますので、外国人の転職者に関しては、雇用にあたって「就労資格証明書」を申請・取得しておくことをおすすめします。