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コラム
2019.09.30 [新着情報]
留学生の就職支援「特定活動」
留学生の就職支援「特定活動」ガイドライン
令和元年5月、留学生の就職支援に係る特定活動についてのガイドラインが発表されました。本邦大学卒業者の就労支援を目的として、法務省告示「「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が改正されたものです。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格においては、一般的なサービス業務や製造業務等がメインとなる活動には認められませんでしたが、日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事する場合、要件が満たされれば「特定活動」による入国・在留が認められることになります。
活動の具体例
飲食店、工場、小売店、ホテル・旅館、タクシー会社、介護施設等の従事しようとする業務内容に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる学術上の素養等を背景とする一定水準以上の業務が含まれていたり、今後の当該業務に従事することが見込まれること。
- 外国人客に通訳を兼ねた接客・販売業務
- 観光客のための企画・立案
- 技能実習生等に対しての指導
- 通訳を兼ねた観光案内業務
- 通訳や指導を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客 など
本邦の大学又は大学院において習得した広い知識及び応用的能力等を活用するものとして認められる業務内容。
単純に、皿洗いや清掃、商品の陳列のみに従事するなど、自らの作業を行うだけの受動的な業務内容ではダメです。
対象者
学歴については、日本の4年生大学の卒業及び大学院の過程を修了し学位が授与された方が対象です。短期大学や専修学校、外国の大学の卒業や大学院の修了は対象になりません。
また、高い日本語能力(日本語能力試験N1、BJTビジネス日本語能力テスト480点以上)も求められます。大学又は大学院で日本語を専攻していた方も要件を満たすものとして取り扱われますが、この場合であっても、併せて日本の大学を卒業・大学院を修了している必要があります。
報酬額・その他
地域性や個々の企業の賃金体系をベースに、他企業の同種の業務の従事者の賃金を参考にして、昇給面を含めて日本人と同等以上であるか判断されます。実務経験による経験加算も判断材料になるとされています。
引用:法務省告示 ≪留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン≫