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コラム

2019.05.08 [新着情報]

外国人留学生の採用

外国人留学生の採用

在留資格変更許可申請

外国人留学生を新卒採用する場合、留学ビザから就労ビザへ『在留資格変更許可申請』をします。留学ビザから就労ビザへの変更許可申請は、留学生本人が入国管理局へ出頭し手続きを行います。雇用側(法人)の代理申請はできません。本人若しくは入国管理局申請取次届出済の資格を有している行政書士が代理として申請することができます。

入国管理局への申請のタイミング

4月1日からの就労を予定している場合は4月1日までに在留資格の切り替えを済ませている必要があります。留学ビザのままでは就労できません。

入国管理局では、4月1日入社の外国人留学生について、前年の12月1日から申請可能という対応を取っています。審査は通常、1カ月~1カ月半ほどかかってしまいますので、遅くても2月前半までには申請を済ませて置くことが理想です。例年、1月~5月は入国管理局が大変混雑する時期ですので、審査期間も長引いてしまう可能性があります。

申請するタイミングが遅れてしまい、ビザの切り替えが済んでいない場合は留学ビザのままとなってしまいます。ビザの切り替えができていないと入社することができなくなるのはもちろん、フルタイム勤務することもできません。就労開始はあくまで就労ビザの許可が出てからになります。
 

在留カードの受取

新卒留学生のビザ変更は、学士取得や専門士取得が条件となっていますので、ビザ変更許可後の新しい在留カード受取り時に、卒業証明書の原本提示が求められます。
 

外国人留学生の就職活動

欧米、中国や韓国に加え、東南アジアからの留学生も増えてきています。留学生も日本の学生と同じ時期に就職活動を行っています。外国人留学生に的を絞った就職フェアや求人媒体も増加傾向です。外国人留学生の採用ニーズが高い企業が行う独自の就職セミナーもあります。

外国人留学生の採用の注意点としては、企業や雇用主が内定を出しても就労ビザが取得できなければ雇用することができません。職務内容と留学生の専攻内容に関連性が認められる必要があります。募集している、採用したい職務内容に関連した専攻科目を履修している留学生を選考していく流れになります。

また、日本語学校卒業だけでは就労ビザは取れません。ですが、母国や海外の大学等を卒業後に日本語学校に入学した場合は、海外の大学卒として学歴要件を満たせます。


面接時の注意点

内定を出したからといって、必ず在留資格が認められるわけではありません。就職フェアなどで集まった外国人留学生を面接する場合、履歴書だけではなく、学歴や専攻内容、日本語や多言語のレベルを証明できる書類などあれば原本を確認することが望ましいです。また、その外国人留学生に担当させる予定の職務内容と卒業する学校での専攻内容との関連性も見極める必要があります。
 

就職できずに卒業してしまった場合

外国人留学生が卒業できずに卒業してしまった場合は、1年間を限度で就職活動を目的として在留資格「特定活動」ビザを取得することができます。第二新卒などが取得しています。この場合の採用も、「特定活動」→就労ビザへ、在留資格変更許可申請を行う流れは同じです。