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コラム
2019.10.30 [新着情報]
特定技能 建設業
特定技能 建設業
「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成31年4月1日施行)の改正により、特定技能外国人の受入れが開始されることとなりました。特定技能外国人として受け入れることが可能な14業種の中に、建設分野も含まれています。
技能水準・日本語水準現試験に合格しなければならないので、時点では、建設分野の第2号技能実習を修了した外国人の受入れがメインとなっています。
特定技能1号を取得できる建設業
①型枠施工 ②左官 ③コンクリート圧送 ④トンネル推進工 ⑤建設機械施工 ⑥土工 ⑦屋根ふき ⑧電気通信 ⑨鉄筋施工 ⑩鉄筋継手 ⑪内装仕上げ
建設業者の条件
①建設特定技能受入計画の認定
認定を受けようとする場合、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に提出し、認定を受けなければなりません。
②特定技能外国人受入事業実施法人への加入
- 特定技能評価試験(建設)の実施
- 特定技能外国人に対する講習・訓練又は研修の実施・就職のあっせん等
- 行動規範の策定及び当該規範の適正な運用
- 受入れ機関(企業)が計画に従った受入れを行っていることを確保するための取組みなど。
また、登録支援機関に委託して受け入れることも可能です。
③建設キャリアアップシステムへの事業者登録
一般財団法人建設業振興基金が運営する、建設キャリアアップシステムへの登録が必要です。
一般財団法人建設業振興基金 http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ccus/
建設キャリアアップシステムの申請代行サービス
桂行政書士事務所では、建設キャリアアップシステムについて、申請代行も行っております。
建設業の許可・更新申請や、決算報告など各種対応しております。申請手続き等の不明点などございましたらぜひご連絡ください。