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コラム
2019.03.28 [新着情報]
【特定技能】登録支援機関
【特定技能】登録支援機関
登録支援機関とは
登録支援機関とは、特定技能所属機関(受入れ機関)との契約によ、委託を受けて適合1号特定技能外国人計画の全部の実施を行う、法人又は個人を言います。
申請書、申請手数料、その他必要書類を、出入国在留管理庁へ申請し、出入国在留管理庁長官の「登録」を受けます。
登録を受けた機関は、出入国在留管理庁のHP上の、登録支援機関登録簿に掲載されます。
登録の期間は5年間で、更新が必要です。また、出入国在留管理庁長官に対し、定期または随時の各種届出を行う必要があります。
登録支援機関として委託を受けた業務は再委託することができず、支援計画の全部を実施できる必要があり、一部のみ行うものとしての登録ができません。
登録支援機関としての登録を受けた場合、特定技能所属機関と支援委託契約を締結します。複数の特定技能所属機関との契約も可能ですが、当該契約を締結したすべての特定技能所属機関について、1号特定技能外国人支援計画を確実に履行しなければなりません。