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コラム
2019.03.29 [新着情報]
【特定技能】登録支援機関の登録要件
【特定技能】登録支援機関の登録要件
登録要件
(1)支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
※兼務もできるとされています。
(2)以下のいずれかに該当すること
①登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者(※日本人の配偶者等、定住者などの身分系在留資格は除く、以下同じ。)の受入れ実績があること
②登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
③選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
④上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること。
(3)1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
(4)支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
(5)欠格事由(拒否事由)に該当しないこと など
欠格要件(拒否事由)
登録支援機関の登録申請をしても、「申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき」のほか、次に該当する場合は、出入国在留管理庁長官は登録を拒否しなければならないとされています(新入管法第19条の26登録の拒否)。
(1)禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(2)技能実習法の規定その他出入国若しくは労働に関する法律の規定((4)に規定する規定を除く。)であって、政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第50条(第2号に係る部分に限る。)及び第52条の規定を除く。)により、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(4)健康保険法第208条、第213条の2若しくは第214条第1項、暴船員保険法第156条、第159条若しくは第160条第1項、労働者災害補償保険法第51条前段若しくは第54条第1項(同法第51条前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法第102条、第103条の2若しくは第104条第1項(同法第102条又は第103条の2の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律労第46条前段若しくは第48条第1項(同法第46条前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第83条若しくは第86条(同法第83条の規定に係る部分に限る。)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
(5)心身の故障により支援業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
(6)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(7)第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
(8)第19条の32第1項の規定により第19条の23第1項の登録を取り消された者が法人である場合において、当該取消しの処分を受ける要因となった事項が発生した当時現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。(12)において同じ。)であった者で、当該取消しの日から起算して5年を経過しないもの
(9)第19条の23第1項の登録の申請の日前5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
(10)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律暴第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者((13)において「暴力団員等」という。)
(11)営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
(12)法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
(13)暴力団員等がその事業活動を支配する者
(14)支援業務を的確に遂行するための必要な体制が整備されていない者として法務省令(※以下に記載します)で定めるもの
<施行規則第19条の21>
~次の各号のいずれかに該当する者とする。
三 次のいずれにも該当しない者
イ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格(収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことができる在留資格に限る。ハにおいて同じ。)をもって在留する中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績がある者であること
ロ 登録支援機関になろうとする者が、過去2年間に報酬を得る目的で業として本邦に在留する外国人に関する各種の相談業務に従事した経験を有する者であること
ハ 登録支援機関になろうとする者において選任された支援責任者及び支援担当者が、過去5年間に2年以上法別表第1の1の表、2の表及び5の表の上欄の在留資格をもって在留する中長期在留者の生活相談業務に従事した一定の経験を有する者であること
二 イからハまでに掲げるもののほか、登録支援機関になろうとする者が、これらの者と同程度に支援業務を適正に実施することができる者として出入国在留管理庁長官が認められるものであること