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業務分野・費用
永住者ビザ
永住者ビザの申請
日本に住んでいる外国人の方の在留期間の更新が不要となる「永住者ビザ」の取得を行います。
日本の「永住者ビザ」を取得した場合は、在留期間の更新をせず日本に在留することができますが、外国籍のままです。
永住許可の要件
在留資格を変更しようとする外国人で「永住者」の在留資格への変更を希望する者、在留資格を取得しようとする外国人で「永住者」の在留資格の取得を希望する者は、法務大臣に対し、永住許可を申請しなければなりません。
(1)素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
ご依頼の流れ
①お問合せ・ご相談
ご相談についてご予約下さい。ご依頼者様の帰化要件が満たされているか、無料で診断いたします。許可の可能性があると判断し、受任できる場合は、サービス内容や料金についてご案内いたします。
②ご依頼・着手金のお支払い
正規にご依頼頂いた場合、料金とお支払い方法をご案内いたします。
料金の50%を着手金としてお支払い頂いております。ご入金確認後、着手いたします。
③書類収集と申請書作成
必要書類は当事務所で収集・作成いたします。一部、ご依頼者にしか取得できない書類が必要になる場合は、書類の取得方法等をアドバイスします。
④法務局への申請
入国管理局へ永住ビザの申請を行います。
⑤許可の通知
入国管理局から通知が届きます。