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業務分野・費用
国際結婚&配偶者ビザ申請
国際結婚、配偶者ビザ
日本で国際結婚したカップルについて、「日本人の配偶者等」ビザの申請・取得を行います。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには、法律上の婚姻が成立していることが必要です。
日本人の配偶者等ビザの審査期間は約1か月~3か月ほどかかります。
日本人の配偶者等」を取得するため婚姻を偽装する事例が多発しており、入管当局による厳しい審査が行われています。
事実上の夫婦として同居してううて、その間に子どもが生まれていたとしても、法律上の婚姻が成立していなければ、上陸・在留に関して日本人の配偶者として認められません。
正当な結婚だからとしても、必ず許可されるというビザではありませんので、手続きの難易度が高いのが現状です。
書類の不備等で不許可になってしまうケースもあります。
配偶者ビザを取得するポイント
①国際結婚手続を完了する
日本と外国の両方で結婚手続を行います。
②配偶者ビザの申請を行う
配偶者ビザの取得には、いくつかパターンがあります。
・日本人が配偶者を海外から呼ぶ
・海外に住む夫婦が同時に日本に帰国する
・短期ビザで来日して、日本で配偶者ビザに変更する
・留学などの中長期ビザを有していて、配偶者ビザに変更する
・日本人と結婚していた方が離婚し、別の日本人と再婚して配偶者ビザを更新する
③配偶者ビザの要件
・安定的かつ継続的な収入
・婚姻の真実性
日本人の配偶者等ビザは、不許可になってしまう可能性が高い申請です。
一度不許可になってしまった際の再申請についての相談も対応いたします。
ご依頼の流れ
ご依頼の流れ
①お問合せ・ご相談
ご相談についてご予約下さい。ご依頼者様の帰化要件が満たされているか、無料で診断いたします。許可の可能性があると判断し、受任できる場合は、サービス内容や料金についてご案内いたします。
②ご依頼・着手金のお支払い
正規にご依頼頂いた場合、料金とお支払い方法をご案内いたします。
料金の50%を着手金としてお支払い頂いております。ご入金確認後、着手いたします。
③書類収集と申請書作成
必要書類は当事務所で収集・作成いたします。一部、ご依頼者にしか取得できない書類が必要になる場合は、書類の取得方法等をアドバイスします。
④法務局への申請
入国管理局へ配偶者ビザの申請を行います。
⑤許可の通知
入国管理局より許可の通知が届きます。